国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して、年度ごとに賦課します。
令和8年度の国民健康保険料納入通知書は、6月中旬に世帯主宛に送付します。
子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付等の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で支える分かち合いの制度です。国民健康保険制度においても、令和8年度から子ども・子育て支援納付金に係る保険料が加わります。詳細については、子ども家庭庁が作成したリーフレットやホームページなどをご覧ください。
- 子ども・子育て支援金制度リーフレット(こども家庭庁作成)(外部リンク)

- 加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁)(外部リンク)

- 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)(外部リンク)

普通徴収(納付書払い・口座振替)
令和8年度の年間国民健康保険料額が記載されます。
特別徴収(年金天引き)
令和8年度の年間国民健康保険料額・天引きされる対象年金の種類・年金天引き額が記載されます。
国民健康保険料の算定方法
保険料は、国民健康保険の資格を取得した月から発生します。年度の途中で、国民健康保険の資格を取得または喪失した場合、保険料は月割りで計算します。なお、年度途中で75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる人は、75歳になった月以降の保険料は除外して計算します。
保険料には、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分があります。
- 医療分:国民健康保険の医療費などに充てる保険料
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度の医療費などに充てる保険料
- 介護分:介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)にかかる介護保険料
- 子ども・子育て支援金分:子ども・子育て支援の費用に充てる保険料【令和8年度から】※1、2
子ども・子育て支援金分保険料の軽減について
※1: 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人は、子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減します。
※2: 軽減された18歳未満の均等割額は、18歳以上の被保険者全体で負担する仕組みです。(18歳以上被保険者均等割額)
算定方法は、上記の種類に対し、それぞれ三方式(所得割:所得に応じてかかる保険料、均等割:すべての加入者ごとにかかる保険料、平等割:世帯ごとにかかる保険料)で計算します。令和8年度の料率は下表のとおりです。
国民健康保険料の料率
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 |
7.05% |
28,200円 |
18,700円 |
670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 |
2.93% |
11,700円 |
7,700円 |
260,000円 |
| 介護分 |
2.75% |
11,800円 |
5,800円 |
170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 |
0.25% |
1,100円※1 |
500円 |
30,000円 |
※1: 18歳以上被保険者均等割額(50円)を含む。
※所得割は、国民健康保険法及び伊勢市国民健康保険条例に規定する基礎控除後の総所得金額等を、その世帯の加入者全員分を合計し、上表の料率を乗じて計算します。
なお、令和4年度分までの国民健康保険納入通知書3ページ裏面説明書きに「総所得金額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除額を引いた後の世帯合計額」とあるのは簡易的な記載であり、正確には「国民健康保険法及び伊勢市国民健康保険条例に規定する基礎控除後の総所得金額等の加入者の世帯合計額」となります。
所得額による軽減
前年中の世帯総所得が下記のとおり一定金額に満たない世帯に対して、保険料のうち均等割・平等割の軽減を行います(所得割は対象になりません)。
なお、世帯総所得は軽減判定時のみ「被保険者でない世帯主」および「旧国保被保険者」の所得も含めて判定します。
令和8年度
- 7割軽減…世帯総所得※1≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※2-1)
- 5割軽減…世帯総所得※1≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※2-1)+(310,000円×国保加入者と旧国保被保険者※3の合計数)
- 2割軽減…世帯総所得※1≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※2-1)+(570,000円×国保加入者と旧国保被保険者※3の合計数)
※1:軽減判定時は国民健康保険加入者以外に「国民健康保険加入者でない世帯主」および「旧国保被保険者」の所得も含め、以下の特例を適用します。
- 譲渡所得のある人の分離譲渡所得については、特別控除前の所得額で判定します。
- 専従者控除のある人の所得については、専従者控除を適用しない所得額で判定します。
- 専従者給与のある人の所得については、専従者給与所得を除いた所得額で判定します。
- 65歳以上の年金受給者の年金所得については、年金所得額から15万円を差し引いた金額で判定します。
※2:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))
給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。
※3:旧国保被保険者…国民健康保険に加入していて後期高齢者医療制度に移行した後、引き続き同世帯にいる人
所得の申告がないと、軽減対象世帯であっても軽減されません。前年中の所得がなかった場合でも、必ず申告をしてください。
未就学児にかかる軽減
対象世帯
国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯
軽減内容
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
所得額による軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割のうち2分の1を減額し、8.5割軽減となります。
後期高齢者医療制度の施行に伴う軽減
対象世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯
軽減内容
- 軽減判定時の被保険者数と世帯総所得に、後期高齢者医療制度へ移行した人の分を含めて軽減判定します。
- 同一世帯内に、後期高齢者医療制度に移行した人がいるため、国民健康保険被保険者が1人になった場合は、世帯にかかる平等割額を移行後5年間は2分の1を、それ以後3年間は引き続き4分の1を軽減します。
国民健康保険料の減免
対象世帯
被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・企業の健康保険・共済組合・船員保険などで、国民健康保険組合を除く)の加入者本人が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65歳以上75歳未満の人)が国民健康保険に加入する世帯
減免内容
- 被扶養者であった人にかかる所得割額を免除します 。
- 被扶養者であった人にかかる均等割額を5割減額します(7割・5割軽減が適用されている世帯は除きます。また国保加入から2年間のみの適用となります)。
- 同一世帯内で、国民健康保険被保険者が、被扶養者であった人のみの場合は、世帯にかかる平等割額を5割減額します(7割・5割軽減が適用されている世帯は除きます。また国保加入から2年間のみの適用となります) 。
※減免については、「国民健康保険料減免申請書」と被扶養者であったことが記載された健康保険の「資格喪失証明書」の提出が必要です。
産前産後期間の国民健康保険料の軽減
対象世帯
出産した加入者がいる世帯
減免内容
詳細は下のリンクをご確認ください。
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
対象世帯
離職された方で、雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」として失業給付を受ける65歳未満の加入者がいる世帯
減免内容
詳細は下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5551
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
