入院時食事療養費

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ページ番号1002389  更新日 令和8年5月29日

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入院時食事療養費(入院中の食事代)

 入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(標準負担額といいます。)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険(国保)が負担します。

※標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)1食あたり

 

70歳未満

区分

令和7年4月1日から

令和8年5月31日

令和8年6月1日から

一般(下記以外の方)

510円

550円

非課税世帯

(90日までの入院)

240円

270円

非課税世帯

(90日を超える入院)

190円

220円

 

70歳から74歳

区分

令和7年4月1日から

令和8年5月31日

令和8年6月1日から

一般(下記以外の方)

510円

550円

非課税世帯:低所得Ⅱ

(90日までの入院)

240円

270円

非課税世帯:低所得Ⅱ

(90日を超える入院)

190円

220円

非課税世帯:低所得Ⅰ

110円

130円

 

  • 【低所得Ⅱ】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
  • 【低所得Ⅰ】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方(ただし、令和8年8月1日以降は年金の所得は控除額を82万6,500円として計算する。)

注)前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。

 

入院時食事代の減額認定証

 住民税非課税世帯の方は申請すると、申請日の属する月の初日から有効の「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、医療機関等へ提示してください。有効期限は毎年7月末日までです。

申請に必要なもの

  • 来庁者の身分証明書
  • 必要な方の身分証明書
  • 世帯主と入院される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

※過去1年間に91日以上入院している方は「医療機関の領収書」など入院が91日以上であることが確認できる書類もお持ちください。

申請窓口

本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所

標準負担額差額支給

 過去1年間に91日以上入院し、食事代のさらなる減額を受けるための申請をしたが、申請日から申請日の属する月の末日までの間、1食270円(令和7年4月1日から令和8年5月31日までは240円)の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給します。また、減額認定申請をしたが、やむを得ない事情により一般の1食550円(令和7年4月1日から令和8年5月31日までは510円)の食事代を支払ったときについても、申請により差額を支給できる場合があります。

申請に必要なもの

  • 来庁者の身分証明書
  • 世帯主の印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
  • 預金通帳
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主と入院された方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

申請窓口

本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所

療養病床入院時の自己負担

 療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費・居住費の一部を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

医療の必要性の低い者(医療区分1)
令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費
※4

一般・現役並み所得者

510円※1

370円

低所得Ⅱ※2

240円

370円

低所得Ⅰ※2 

年金受給額80万円以下等

140円

370円

低所得Ⅰ※3 境界層該当

110円

負担なし

 
令和8年6月1日から

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費
※4

一般・現役並み所得者

550円※1

430円

低所得Ⅱ※2

270円

430円

低所得Ⅰ※2 

年金受給額80万円以下等

160円

430円

低所得Ⅰ※3 境界層該当

130円

負担なし

医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費
※4

一般・現役並み所得者

510円※1

370円

低所得Ⅱ※2

240円

(90日超の入院で190円)

370円

低所得Ⅰ※2 

年金受給額80万円以下等

110円

370円

低所得Ⅰ※3 境界層該当

110円

負担なし

 
令和8年6月1日から

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費
※4

一般・現役並み所得者

550円※1

430円

低所得Ⅱ※2

270円

(90日超の入院で220円)

430円

低所得Ⅰ※2 

年金受給額80万円以下等

130円

430円

低所得Ⅰ※3 境界層該当

130円

負担なし

※1 一般・現役並み所得者の方は、保険医療機関の施設基準等により、510円(令和7年4月1日から令和8年5月31日までは470円)となる場合もあります。
※2 低所得Ⅱ、低所得Ⅰは住民税非課税世帯。
※3 境界層該当とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食130円(令和7年4月1日から令和8年5月31日までは110円)、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方のことを表します。
※4 難病の患者は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。

 

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医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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