最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

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ページ番号1020689  更新日 令和8年8月3日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から平成27年にかけて国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判所判決において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったとして、当時の保護決定処分が取り消されました。この判決を受け、厚生労働省は生活扶助基準の「新たな水準」を定め、対象となる世帯に対し、当時適用された水準との差額を追加給付することとしました。

伊勢市においても、国から示された取扱いに基づき、対象となる方への追加給付を行います。

🔳追加給付の対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

1.平成25年8月(2013年)から平成30年9月(2018年)までの間に、伊勢市で生活保護を受給したことがある世帯

2.平成30年10月(2018年)から令和8年3月(2026年)までの間に、伊勢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のような生活扶助費等が算定されていた世帯

‣一定期間、病院や施設に入院‣入所していた方

‣障害者加算などの各種加算が算定されていた方

‣毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

🔳追加給付される金額

追加給付額は、生活扶助基準の「新たな水準」と、当時実際に適用された水準との差額です。

金額は一律ではなく、当時の年齢、世帯人数、居住地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

現在、生活保護を受給していない方が、伊勢市で生活保護を受給していた期間に係る追加給付を受けるためには、伊勢市への申出が必要です。

申出は、原則として生活保護を受給していた当時の世帯主が行ってください。

お問合せ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時から午後5時まで

※令和8年8月から10月までは、土曜日、日曜日及び祝日も受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

生活支援課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5556
ファクス:0596-21-5555
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。